FDA: for Cosmetic Campanies
CBECでは、お客さまからご依頼をうけた必要な部分のみ代行いたします。
ご不明点・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
FDA認証を受けるには、米国代理人・化粧品関連施設の登録が必須です。また、製造施設登録は2年ごとの更新が必要です
MoCRA施行により、米国輸出へのルールがさらに追加されました。提出書類に漏れがないよう、早めの準備が必要です
ラベルの英語化の際は所定の位置に有害事象報告先の記載が必須のため、専門家のチェックが不可欠です
製品に関する責任者は化粧品のラベルに記載されます。リスティング、有害事象報告先、安全性の実証の責任を負います
化粧品については取扱い商品の登録(リスティング)や内容成分をチェックした上でFDAに登録する必要があります
MoCRAは製造施設に対し、FDAが将来策定する化粧品GMP(適正製造規範)の規制を遵守するように求めています
米国に輸出したい対象の化粧品において、FDA登録やMoCRA対策が必要か否かご不明なときは、
CBECにぜひお問い合わせください。