CBECに寄せられるお問い合わせでとても多いのが、「アメリカに食品を輸出したいのでFDAについて詳しく教えてほしい」といった内容です。そこで、食品のFDA認証についての大まかな流れをまとめてみました。
食品のFDA認証には大きく分けて4つの業務(施設登録・米国代理人の登録・製品ラベルの英語化・輸出に際しての事前通知)があります。
1)製造施設をFDAに登録する
2)製造施設の米国代理人(US Agent)をFDAに登録する
3)製品のラベルをFDAのルールに準じて英語化する
4)輸出に際し、FDAに対して数量・製造施設・送り状の番号などを事前に通知する(=事前通知)
※事前通知につきましてはこちら
私たちCBECではこれらの業務をすべてサポートしていますが、いずれもメーカー様の了承、もしくは協力なくしては前に進みません。
1.輸出する方はメーカー様の承諾を得ていますか
まず大前提として、対象の食品を製造しているメーカー様の承諾なく、その食品を輸出することはFDAのルールに反しています。
また、日本で販売されているパッケージ・製品ラベルのまま米国Amazonに出品して販売するケースもNGです。
万が一自己判断により発送した商品が「FDAのルールにそぐわない」という理由で税関でストップした場合は、通関も返送もされず、最終的にはメーカー様側にペナルティが課せられる可能性もあるのです。
その上、商標権侵害でメーカー様から輸出者が訴えられることも考えられます。
そうならないためにも、まずはご自身でメーカー様の承諾を得てから始めるようにしましょう。
また、弊社がお手伝いできる範囲はメーカー様の承諾後からとなりますのでご了承ください。
2.CBECがお手伝いする範囲
弊社は基本的に上記1〜4までを代行いたします。お申し込み・お見積もり(概算)をご希望の方はお問い合わせください。また、認証までの期間は概ね4〜6週間となりますので、時間に余裕を持ってお申し込みください。
なお、低酸性食品・酸性化食品の輸出をご希望のお客様はその旨を明記の上、別途お問い合わせください。
3.弊社にご依頼いただいた場合の申請手順(食品)
1.初回相談
FDA認証取得の概要や手順、弊社の役割をご説明します。商品をご用意のうえ、相談をお申し込みください。
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2.お申し込み
弊社指定の利用規約にご署名いただき、基本取扱料をお支払いいただきます。
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3.アメリカに申請認証取得に必要な書類*
をご用意ください。米国Registrar Corp社に申請します。
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4.施設登録
製造施設がFDAに登録されていない場合は登録いたします。Registrar Corp社の”My FDA“経由で施設登録証がダウンロード可能となります。
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5.ラベル評価
Registar Corp社の専任スタッフが、成分表や現状のラベルをもとに評価をすすめます。
↓
6.最終ラベル評価
FDAのルールに適合しているかどうかの評価レポートとラベルを提出します。
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7.Prior Noticeの申請
輸出に際して必要な、FDAに提出するPrior Notice(事前通知)の申請を行います。*認証取得に必要な書類
(詳しくはお問い合わせください)
・製品カタログ
・成分表
・製品ラベル
・製造施設の概要
・申込書
弊社では複雑なFDA認証取得の実務をわかりやすく説明し、申請に関する手続きをサポートいたしますので、はじめての方でも安心です。ぜひCBEC(シーベック)へご相談ください。
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